平成18年に施行された会社法は、中小企業の実態に合わせて、中小企業に活用しやすい制度が
数多く導入されています。
例えば、議案について株主全員の書面の同意が得られれば、主総会を開催することなく株主総会決議が行えるようになりました。
当事務所では、企業のニーズを踏まえ、会社運営の適う会社法の活用を提案します。
また、会社法上の必要とされる諸手続から株主総会決議や議事録作成、登記申請まで一貫した法務支援をいたします。
1.定款変更(商号、事業目的、本店の移転、取締役会、監査役等)に関する手続
2.資金調達(普通株式、優先株式による新株発行や私募債発行)及び株式の保有、
譲渡、処分等に関する手続
3.ストックオプション(新株予約権、新株予約権付社債の発行)に関する手続
4.資本金、資本準備金の減少に関する手続
5.株主総会、取締役会の開催に関する手続(助言指導及び各種書類作成等)
6.契約書作成に関する助言指導及び書類作成
1.子会社・孫会社に分散している事業や部門を統合するために受け皿会社に
吸収分割、吸収合併、営業譲渡により関連事業を集約させるケース。
2.事業拡大のために他の会社の事業・部門の営業譲渡
あるいは会社分割による買収をするケース。
3.スケールメリットと互いの弱い部分を補完するために合併をするケース。
4.会社新設分割や吸収合併を活用して事業再生を行うケース。
〒330-0846
埼玉県さいたま市大宮区大門町3-22-3
三協大門町ビル4F
モバイル版URL:
http://www.hata-law.com/