不動産登記とは、大切な財産である土地や建物について、その物理的状況(所在、面積など)と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、法務局(登記所)という国家機関が管理する帳簿(登記簿)に記載し一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。不動産とは、不動産登記においては土地と建物ということになります。
平成18年に施行された新会社法によって、各企業の業態や方向性に合わせ、会社の形を柔軟に設計することが可能となり、また平成19年に施行された一般 社団法人・一般財団法人法によっては、官庁の許可必要なくして自由に一般人が社団法人や財団法人を設立できるようになりました。
このように会社・法人などの事業活動のビークル(器)の選択は自由度を増しているものの、どのような形を選択すべきかの判断は、専門的知識なくしては難しいものがあり、充分には制度を駆使できていない現状があります。
当事務所では、企業法務のエキスパートである司法書士が、お客様のご意向、将来のビジョンや事業戦略等を丹念にお伺いした上で、最適な会社・法人の形態を設計・ご提案の上、設立手続きを遂行します。
会社の登記は役員変更、本店移転、増資、合併、会社分割など、非常に多岐にわたります。企業法務に特化した当事務所では、役員変更登記や本店移転登記な どは勿論のこと、ストックオプションの発行・変更や組織再編等の専門性が必要とされる登記手続も、迅速かつ確実に遂行致します。勿論登記申請のみならず、 状況に応じて議事録等の各種書類の作成も致します。
また「株式会社」の登記に限らず、合同会社、一般社団法人、LLP、LPS等あらゆる商業登記のご依頼も承っています。
売掛金や商品在庫を担保にした融資(ABL)の場面で、債権のバルクセールの場面で、企業活動における債権・動産譲渡登記の重要性は年々高まりを見せています。当事務所では、迅速かつ正確な登記業務の遂行により、貴社の取引の安全に貢献します。
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