平成18年5月1日に新会社法が施行され、株式会社の設立がしやすくなりました。
従来、株式会社を設立するには、「資本金1,000万円、取締役3名、監査役1名」が
最低必要でしたが、新会社法により「資本金1円、取締役1名」でも
株式会社の設立が可能となりました。
設立当初にそれほど資本金が必要ない場合や、
お一人で事業を始める場合でも、会社の事業内容や規模などの実情に合った会社設立が可能です。
また、類似商号規制が撤廃され、株式払込金保管証明が不要となるなど、設立手続が大幅に簡素化されております。
当事務所では、電子定款・電子認証による定款作成を採用しており、4万円の収入印紙代も不要です。
新会社法の施行により、様々な会社形態が認められることとなりましたので、当事務所では、会社の実情に沿った会社形態をご提案し、定款の作成から設立登記の完了まで、会社設立の手続を一貫して全面的にサポートいたします。
会社設立に必要な費用や期間、書類など、お気軽にご相談ください。
1.事前の相談。インフォメーションシートへの必要情報の記入
2.定款等必要書類の作成。発起人等の署名・押印
3.定款の認証手続き(株式会社の場合)
4.資本金の払込(1円からで可能)
5.設立登記申請
6.登記完了。登記簿謄本、印鑑証明の取得
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