借金は通常、最終の取引日から5年間支払わないまま経過すれば、時効によって消滅します。
しかし、時効期間を経過していたとしても、『時効だから払わない』ときちんと業者に伝えなければ、いつまでも請求してきます(これを、『消滅時効の援用』といいます。)。
司法書士に依頼していただければ、債権を調査したうえで、請求を受けた業者に対し、消滅時効の援用の通知書を送付し、借金を支払わなくてもよくすることができます。
もし、調査の結果、時効が成立していない場合でも、別途、債務整理や破産手続き等をすることで、借金問題を解決することができます。
詳しいことはまずお問い合わせください。
消費者金融会社もカード会社から借入をして長期間払っていない場合、これら業者があなたの債権を債権回収会社に譲渡し、その会社があなたに請求してくる場合があります。
この場合も、司法書士に依頼していただければ、債権を調査したうえで、請求を受けた業者に対し、消滅時効の援用の通知書を送付し、借金を支払わなくてもよくすることができます。
もし、調査の結果、時効が成立していない場合でも、別途、債務整理や破産手続き等をすることで、借金問題を解決することができます。
詳しいことはまずお問い合わせください。
※債権回収会社は法務大臣の許可が必要で、誰でもできるわけではありません。
以前借入していた業者から債権を譲渡されたといって架空業者が請求書を送ってくる場合、債権回収会社を語り業者が架空請求してくる場合などが考えられます。
もし、突然、心当たりのない請求がきてもあわてて支払う必要はありません。また、これらの業者には一切連絡しないようにしてください。
このような場合も、司法書士に依頼していただければ、これら業者に対して通知書を送付し、請求をしないようにすることができます。
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