取り扱い業務

相続・遺言

相続というのは、人が亡くなったときに、その人(被相続人いいます)の財産的な地位を、その人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人といいます)が 受け継ぐということです。つまり、相続とは、被相続人の遺産を被相続人の死亡により相続人が受け継ぐことです。被相続人から相続人に受け継がれる財産のこ とを、「相続財産」とか、「遺産」といいます。

遺産分割の方法

相続が開始すると、被相続人の財産は相続人(配偶者及び1.子、2.親、3.兄弟姉妹)に 帰属します。しかし、具体的に財産をどのように分けるのかは、相続人間で話合いをすることが 多く、その話合いにより財産を分配する手続が遺産分割です。 なお、被相続人が遺言を残している場合は、遺言に沿った遺産の分割方法が優先されます。

現物分割

財産を一つ一つ各相続人に分配する方法です。換価分割と異なり分割の手間がかかりません。

換価分割

財産を売却し、その売却代金を相続分に応じて分配する方法です。
例えば、不動産を換価分割する場合には、一旦、法定相続分に応じた相続登記をし、売却時に所有権移転登記を行う。
一定の手間と費用がかかりますが、話合いで決まった割合をきちんと細かく分けることが可能です。

代償分割

特定の相続人がある財産を取得し、他の相続人に対して対価を支払って分割する方法です。
財産を取得する相続人には一定の資力が必要となりますが、自宅や事業用不動産など分割することのできない財産がある場合には有効です。

遺産とは

遺産には有形無形の様々なものがあり、被相続人の財産に属した一切の権利および義務を受け継ぎます。

分割の対象となるプラス財産

土地、家屋、借地権、借家権、現金、預貯金、有価証券、債券、金銭債権、家財、自動車、貴金属、書画骨董、美術品、収集品、ゴルフ会員権、特許権、著作権など

分割の対象となるマイナス財産

借金、売掛金、借入金、住宅ローン、未払いの月賦、未払いの税金、未払いの家賃、地代、葬式費用、未払いの医療費など

分割の対象とならない財産

一身専属的な権利や義務、墓地、墓石、仏壇、祭具、系譜、死亡退職金、遺族年金など このような遺産の中で、相続税の課税対象となる財産と課税対象になら ない財産があります。生命保険などは、本来は相続や遺贈で取得したものではありませんが、相続した財産とみなされて課税される場合があります。(みなし相 続財産) また、相続開始時(死亡時)前3年以内に被相続人から贈与された財産も、課税財産になります。一方、分割できる財産の中にも非課税のものがあり ます。これを非課税財産といいます。非課税財産は、墓所、寄付金、公益事業用財産など、国民感情や社会政策的面からみて相続税の課税対象とするには不適切 な財産です。

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